エッサムの共同出版企画 第28弾

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監修者

税理士法人チェスター

左:荒巻善宏 氏
右:福留正明 氏

福田雅基様

監修者

司法書士法人チェスター

福⽥雅基 氏

本の巻末お写真事務所の強みを入れて
顧問先や見込み客へ配布しましょう!

あなたの名前の載った書籍
全国の大型書店
に並び、
Amazonをはじめとした
各種WEBサイトでも販売されます!

書籍がきっかけとなり
相続案件の獲得に役立った
と好評です!

相続業務をおこなっている事務所であるとアピール出来ます!

募集数

先着50
事務所限定

申込締切

2024年
930日(月)

納品予定

2024年
12月上旬頃

エッサムの共同出版企画 第28弾

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監修者

税理士法人チェスター

左:荒巻善宏 氏
右:福留正明 氏

福田雅基様

監修者

司法書士法人チェスター

福⽥雅基 氏

本の巻末お写真事務所の強みを入れて顧問先や見込み客へ配布しましょう!

あなたの名前の載った書籍全国の大型書店に並び、
Amazonをはじめとした
各種WEBサイトでも販売されます!

書籍がきっかけとなり
相続案件の獲得に役立った
と好評です!

相続業務をおこなっている事務所であるとアピール出来ます!

募集数

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申込締切

2024年
930日(月)

納品予定

2024年
12月上旬頃

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第28弾のタイトルと章立て

chon
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今回の「【改訂新版】図解でわかる 家族信託を使った相続対策超入門」の概要

28_tokuten1

※書籍のデザインはイメージです

はじめに

  • 超⾼齢化社会の問題点
  • 家族信託って何だろう?
  • 家族信託のメリット① 財産管理・処分を⾃由に⾏える
  • 家族信託のメリット② 数次相続に対応できる
  • 家族信託のメリット③ 不動産の共有名義を避けられる
  • 家族信託のメリット④ 会社の後継者を育てながら承継できる
  • 家族信託を開始するまでの流れ

第1章  家族信託って何? なぜ必要なの?

  1. 超⾼齢社会が⽣み出す相続問題
    ⼈⽣100年時代の到来 / 親族間の争いを避けるために
  2. 家族信託の基本的なしくみ
    委託者・受託者・受益者を決める
  3. 家族信託の機能①認知症対策(1) 判断能⼒低下後の財産管理
    家族信託の場合、財産の実質的な所有権は本⼈にある
  4. 家族信託の機能①認知症対策(2) 成年後⾒制度より⼤きな柔軟性
    成年後⾒制度とは / 成年後⾒制度のデメリット
  5. 家族信託の機能②遺⾔ 将来にわたって効⼒を持つ「遺⾔」
    遺⾔書の代わりになる/遺⾔書では対応できない数次相続に対応できる
  6. 家族信託の機能③共有名義の回避 共有する不動産の問題解決
    トラブルが起きやすい共有名義 / 家族信託で権利を分ける
  7. 商事信託と⺠事信託
    信託には「商事信託」と「⺠事信託」がある

第2章  家族信託の決まりごとを理解しよう

  1. 受託者の権限と義務を確認しよう
    受託者になることができる⼈/受託者の権限/受託者の義務
  2. 受益者と受益権を確認しよう
    受益者は受益権を持つ⼈
  3. 信託財産の種別ごとの⼿続き① 不動産は登記⼿続きをする
    信託財産は誰のもの? / 信託不動産の登記⼿続き
  4. 信託財産の種別ごとの⼿続き② 預貯⾦は信託⼝⼝座を開設する
    受託者名義の信託⼝⼝座/受託者の個⼈名義で新規⼝座を開設する
  5. 家族信託を開始するまでの流れ
    専⾨家への相談は必須 / 1ヶ⽉〜半年が⽬処
  6. 家族信託に関する税⾦はどうなる?
    贈与税・相続税は?/所得税は?/固定資産税は?
    譲渡所得税は?/不動産取得税は?
  7. 家族信託のデメリット
    家族信託に向かないケース

第3章  家族信託のケースを⾒てみよう

  1. 認知症対策① 判断能⼒低下後の⽣活に備える
    事例:⺟名義の実家を売却して⺟の介護施設⼊居費⽤にあてたいAさん
    委託者を⺟にした家族信託を/預貯⾦も信託財産にしておく
    遺⾔機能を持たせることもできる
  2. 認知症対策② 負担の重いアパート経営を息⼦に託す
    事例:⾃分の判断能⼒が低下した後のアパート管理が気になるBさん
    ⽣前贈与に節税効果があるなら候補の⼀つ/成年後⾒制度の概要
    成年後⾒制度のデメリット/家族信託で解決を図る
  3. 受益者連続型① 未来にわたって財産の承継を指定できる
    事例:同居の次男と疎遠の⻑男がいるCさん
    家族信託のメリットを最⼤限に享受しよう
    信託監督⼈をつけることもある
  4. 受益者連続型② 障がいのある⼦供に⽣活保障できる
    事例:障がいのある娘の⽣活が⼼配なDさん
    ⻑男を受託者にした家族信託を
  5. ⾃⼰信託 ⾃分が委託者であり、受託者にもなれる
    事例:健康に不安のある⼦供を持つ焼⾁店経営者Eさん
    家族信託のメリットを享受できる⾃⼰信託/税⾦の取扱いは?
  6. 事業承継対策① ⻑男に会社を継がせたい経営者
    事例:⾃社株の承継に悩むFさん
    中⼩企業の⾃社株は悩みのタネになりやすい
    家族信託を利⽤した⾃社株の引き継ぎ
  7. 事業承継対策② 息⼦を経営者として育てたいなら
    事例:息⼦がまだ若く、経験が浅いことに悩むGさん
    Gさんに指図権を持たせる/後継者としてふさわしくないと判断したら?

第4章  家族信託を活⽤するための相続・贈与の基礎知識

  1. 相続⼈になる⼈を知っておこう
    財産を引き継ぐ⼈を相続⼈という/財産の配分は法定相続分が⽬安
  2. 相続税の対象となる「財産」とは?
    相続税がかかる財産とかからない財産がある
    借⾦等のマイナスの財産も相続される
  3. 「相続財産」とみなされるものもある
    みなし相続財産とは
  4. 相続税の計算⽅法
    基礎控除額は法定相続⼈の数で決まる
  5. さまざまな事情で変わる相続⼈
    ⼦供が亡くなっていたら代襲相続
    縁組によって養⼦になった⼦供にも相続権がある
    婚姻関係のない相⼿との⼦供は?/事実婚の妻は相続⼈になれる?
  6. 法定相続分が変わるケース
    寄与分とは/法定相続⼈以外の寄与/⽣前贈与などを受けていた⼈は?
  7. 最低相続分を保証する遺留分
    遺⾔書で相続割合が認められないことがある/家族信託での遺留分は?
  8. 配偶者が⾃宅に居住する権利を保護する(配偶者居住権)
    配偶者だけに認められる配偶者居住権/配偶者居住権を消滅させたら?
  9. ⾃宅の相続には⼩規模宅地等の特例
    ⼩規模宅地等の特例は節税効果が⼤きい
    ⼩規模宅地等の特例(居住⽤)の計算⽅法
    利⽤の仕⽅によって減額割合が変わる
  10. ⾃分の意思を伝える遺⾔書
    遺⾔書は要件を満たす必要がある/遺⾔書の形式
  11. 財産をもらうと贈与税の対象になる
    贈与税には2種類ある/暦年贈与とは/相続時精算課税制度とは
  12. 贈与税にも配偶者控除がある
    ⼀⽣に⼀度だけ使える特例
  13. 贈与の⽬的に応じた特例もある
    マイホーム資⾦の贈与/教育資⾦の⼀括贈与
  14. ⽣命保険は相続? 贈与?
    税⾦は契約形態による/遺留分対策で⽣命保険を利⽤する

※最新情報をお届けするため、章立ての内容が変わる可能性があります。

書籍の仕様

商品名【改訂新版】図解でわかる 家族信託を使った相続対策超入門
監修税理士法人チェスター、司法書士法人チェスター
編集協力円満相続を応援する士業の会
著者株式会社エッサム
仕様A5版(約200ページ)
販売予定価格1,600円(税別)
発売日2024年12月上旬
出版社あさ出版

「エッサムの共同出版企画」第28弾は、

税理士法人チェスター
司法書士法人チェスター

がメイン監修を行います!

税理士法人チェスターとは

左:荒巻善宏 ⽒ 右:福留正明 ⽒

相続税を専門に取り扱う税理士事務所。
相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスの年間2,300件以上(累計13,000件以上)を取り扱う。

これまで蓄積された相続税の知識や経験、ノウハウ等を相続税の専門家向けに共有し、知識の啓蒙を目的とした「相続実務アカデミー」を運営。

会員登録数は4,673名(令和6年5月現在)にのぼる。

司法書士法人チェスターとは

福田雅基様

福⽥雅基 ⽒

相続登記(不動産の名義変更)を専⾨に取り扱う司法書⼠法⼈。

相続登記以外にも、相続放棄や遺⾔書の検認などの裁判所の⼿続、売買や贈与などの不動産の登記も扱っている。

相続登記、空き家の売却、売買登記、不動産譲渡所得の申告を全てチェスターグループ内で完結させる、空き家売却のワンストップサービスも提供している。

「相続実務アカデミー」の詳細やお問い合わせはこちらよりお願いいたします。

※チェスター様からの特典は、共同出版企画 27 弾または 28 弾をお申込みされた⽅にご提供いたします。

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第28弾のタイトルと章立て

chon
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「【改訂新版】図解でわかる 家族信託を使った相続対策超入門」
の概要

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※書籍のデザインはイメージです

「書籍内容の一部(内容見本)は
こちらから」

はじめに

  • 超⾼齢化社会の問題点
  • 家族信託って何だろう?
  • 家族信託のメリット① 財産管理・処分を⾃由に⾏える
  • 家族信託のメリット② 数次相続に対応できる
  • 家族信託のメリット③ 不動産の共有名義を避けられる
  • 家族信託のメリット④ 会社の後継者を育てながら承継できる
  • 家族信託を開始するまでの流れ

第1章  家族信託って何? なぜ必要なの?

  1. 超⾼齢社会が⽣み出す相続問題
    ⼈⽣100年時代の到来 / 親族間の争いを避けるために
  2. 家族信託の基本的なしくみ
    委託者・受託者・受益者を決める
  3. 家族信託の機能①認知症対策(1) 判断能⼒低下後の財産管理
    家族信託の場合、財産の実質的な所有権は本⼈にある
  4. 家族信託の機能①認知症対策(2) 成年後⾒制度より⼤きな柔軟性
    成年後⾒制度とは / 成年後⾒制度のデメリット
  5. 家族信託の機能②遺⾔ 将来にわたって効⼒を持つ「遺⾔」
    遺⾔書の代わりになる/遺⾔書では対応できない数次相続に対応できる
  6. 家族信託の機能③共有名義の回避 共有する不動産の問題解決
    トラブルが起きやすい共有名義 / 家族信託で権利を分ける
  7. 商事信託と⺠事信託
    信託には「商事信託」と「⺠事信託」がある

第2章  家族信託の決まりごとを理解しよう

  1. 受託者の権限と義務を確認しよう
    受託者になることができる⼈/受託者の権限/受託者の義務
  2. 受益者と受益権を確認しよう
    受益者は受益権を持つ⼈
  3. 信託財産の種別ごとの⼿続き① 不動産は登記⼿続きをする
    信託財産は誰のもの? / 信託不動産の登記⼿続き
  4. 信託財産の種別ごとの⼿続き② 預貯⾦は信託⼝⼝座を開設する
    受託者名義の信託⼝⼝座/受託者の個⼈名義で新規⼝座を開設する
  5. 家族信託を開始するまでの流れ
    専⾨家への相談は必須 / 1ヶ⽉〜半年が⽬処
  6. 家族信託に関する税⾦はどうなる?
    贈与税・相続税は?/所得税は?/固定資産税は?
    譲渡所得税は?/不動産取得税は?
  7. 家族信託のデメリット
    家族信託に向かないケース

第3章  家族信託のケースを⾒てみよう

  1. 認知症対策① 判断能⼒低下後の⽣活に備える
    事例:⺟名義の実家を売却して⺟の介護施設⼊居費⽤にあてたいAさん
    委託者を⺟にした家族信託を/預貯⾦も信託財産にしておく
    遺⾔機能を持たせることもできる
  2. 認知症対策② 負担の重いアパート経営を息⼦に託す
    事例:⾃分の判断能⼒が低下した後のアパート管理が気になるBさん
    ⽣前贈与に節税効果があるなら候補の⼀つ/成年後⾒制度の概要
    成年後⾒制度のデメリット/家族信託で解決を図る
  3. 受益者連続型① 未来にわたって財産の承継を指定できる
    事例:同居の次男と疎遠の⻑男がいるCさん
    家族信託のメリットを最⼤限に享受しよう
    信託監督⼈をつけることもある
  4. 受益者連続型② 障がいのある⼦供に⽣活保障できる
    事例:障がいのある娘の⽣活が⼼配なDさん
    ⻑男を受託者にした家族信託を
  5. ⾃⼰信託 ⾃分が委託者であり、受託者にもなれる
    事例:健康に不安のある⼦供を持つ焼⾁店経営者Eさん
    家族信託のメリットを享受できる⾃⼰信託/税⾦の取扱いは?
  6. 事業承継対策① ⻑男に会社を継がせたい経営者
    事例:⾃社株の承継に悩むFさん
    中⼩企業の⾃社株は悩みのタネになりやすい
    家族信託を利⽤した⾃社株の引き継ぎ
  7. 事業承継対策② 息⼦を経営者として育てたいなら
    事例:息⼦がまだ若く、経験が浅いことに悩むGさん
    Gさんに指図権を持たせる/後継者としてふさわしくないと判断したら?

第4章  家族信託を活⽤するための相続・贈与の基礎知識

  1. 相続⼈になる⼈を知っておこう
    財産を引き継ぐ⼈を相続⼈という/財産の配分は法定相続分が⽬安
  2. 相続税の対象となる「財産」とは?
    相続税がかかる財産とかからない財産がある
    借⾦等のマイナスの財産も相続される
  3. 「相続財産」とみなされるものもある
    みなし相続財産とは
  4. 相続税の計算⽅法
    基礎控除額は法定相続⼈の数で決まる
  5. さまざまな事情で変わる相続⼈
    ⼦供が亡くなっていたら代襲相続
    縁組によって養⼦になった⼦供にも相続権がある
    婚姻関係のない相⼿との⼦供は?/事実婚の妻は相続⼈になれる?
  6. 法定相続分が変わるケース
    寄与分とは/法定相続⼈以外の寄与/⽣前贈与などを受けていた⼈は?
  7. 最低相続分を保証する遺留分
    遺⾔書で相続割合が認められないことがある/家族信託での遺留分は?
  8. 配偶者が⾃宅に居住する権利を保護する(配偶者居住権)
    配偶者だけに認められる配偶者居住権/配偶者居住権を消滅させたら?
  9. ⾃宅の相続には⼩規模宅地等の特例
    ⼩規模宅地等の特例は節税効果が⼤きい
    ⼩規模宅地等の特例(居住⽤)の計算⽅法
    利⽤の仕⽅によって減額割合が変わる
  10. ⾃分の意思を伝える遺⾔書
    遺⾔書は要件を満たす必要がある/遺⾔書の形式
  11. 財産をもらうと贈与税の対象になる
    贈与税には2種類ある/暦年贈与とは/相続時精算課税制度とは
  12. 贈与税にも配偶者控除がある
    ⼀⽣に⼀度だけ使える特例
  13. 贈与の⽬的に応じた特例もある
    マイホーム資⾦の贈与/教育資⾦の⼀括贈与
  14. ⽣命保険は相続? 贈与?
    税⾦は契約形態による/遺留分対策で⽣命保険を利⽤する

※最新情報をお届けするため、章立ての内容が変わる可能性があります。

書籍の仕様

商品名 【改訂新版】図解でわかる 家族信託を使った相続対策超入門
監修 税理士法人チェスター
司法書士法人チェスター
編集協力 円満相続を応援する士業の会
著者 株式会社エッサム
仕様 A5版(約200ページ)
販売予定価格 1,600円(税別)
発売日 2024年12月上旬
出版社 あさ出版

「エッサムの共同出版企画」第28弾は、

税理士法人チェスター
司法書士法人チェスター

がメイン監修を行います!

税理士法人チェスターとは

左:荒巻善宏 ⽒ 右:福留正明 ⽒

相続税を専門に取り扱う税理士事務所。
相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスの年間2,300件以上(累計13,000件以上)を取り扱う。

これまで蓄積された相続税の知識や経験、ノウハウ等を相続税の専門家向けに共有し、知識の啓蒙を目的とした「相続実務アカデミー」を運営。

会員登録数は4,673名(令和6年5月現在)にのぼる。

司法書士法人チェスターとは

福田雅基様

福⽥雅基 ⽒

相続登記(不動産の名義変更)を専⾨に取り扱う司法書⼠法⼈。

相続登記以外にも、相続放棄や遺⾔書の検認などの裁判所の⼿続、売買や贈与などの不動産の登記も扱っている。

相続登記、空き家の売却、売買登記、不動産譲渡所得の申告を全てチェスターグループ内で完結させる、空き家売却のワンストップサービスも提供している。

「相続実務アカデミー」の詳細やお問い合わせはこちらよりおねがいいたします。

※チェスター様からの特典は、共同出版企画 27 弾または 28 弾をお申込みされた⽅にご提供いたします。

メリット

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書籍にお名前が掲載されている先生、されていない先生…お客様は専門家としてどちらの先生を信頼するでしょうか。ご参加いただいた先生方は編集協力者として書籍に掲載されますので、信頼度が高まります。

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30冊から注文できますので、無駄な在庫を抱えることはありません。
ご提供いただくのは、ご指定の写真と事務所プロフィールだけ。手間もほとんどかかりません。

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出版元の「あさ出版」の流通網により、事務所近くの書店にも並ぶ可能性があります。
Amazonをはじめとした各種WEBサイトでも販売(一般流通)されますので、書籍が最強のブランディングツールになります。

期待出来るポイント

書店で購入されたお客様からの問い合わせ
WEBサイトなどでの掲載で認知度アップ
商談スペースに展示して成約率アップ
ホームページに掲載して問い合わせ率アップ
SNS(Facebook・X(旧Twitter))広告に掲載して問い合わせ率アップ
書籍を活用したセミナーを開催、会場で配布して問い合わせ率アップ
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連携している他士業に献本して案件紹介率アップ
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銀行、郵便局等に設置して問い合わせ率アップ
DMチラシに掲載して問い合わせ率アップ

書籍は専門家である先生にとって一番の武器である専門性をPR(差別化)でき、

競合先に負けません!

「エッサムの共同出版企画」はここが違う!顧客開拓を応援する2つのサポート!

1.書籍贈呈用チラシのひな形(パワーポイント)をプレゼント!!

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書籍贈呈用のチラシをプレゼントいたします。
見込み客への配布や、提携先へお配りください。
書籍表紙画像データは、帯ありと帯なしの2パターンをお渡しします。

※チラシ画像はイメージです。

2.PR用書籍表紙画像データをプレゼント!!

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ホームページはもちろんのこと、各種DMの作成にご利用ください。

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※ページ数、発行部数の関係上、お申し込み後のキャンセルは9月30日(月)まで受付けます。
 10月1日(火)以降のキャンセルはキャンセル費用として、全額(お申込金額)お支払いいただきます。
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先着10名様まで50冊のお申込で+5冊、

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■ エッサムファミリー会とは? 年会費12,000 円で、 来場型認定研修や Web 認定研修を無料で受講することができます。(テキスト代別) その他エッサム主催のセミナーが会員価格で受講でき、 オリジナル事務用品(対象商品に限ります)が5%割引でご購入いただけます。 エッサムファミリー会の 詳細はこちら

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TEL:03-3254-8762(平日9時〜17時) / FAX:03-5256-7804

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